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成年後見制度
80代男性からのご相談

知的障害のある娘(40歳代)が一人おり、昨年、妻が他界した。今の私は判断能力が十分であるので、私が娘の面倒をみていきたいと思っているが、私の亡き後、または私が認知症等になってしまった場合、娘のことが心配である。近くに親族はおらず、頼れる方がいない。

娘さんについて、後見の開始申立をし、父親と司法書士が共同で後見人となった。父親の判断能力が十分な間は主に父親が後見業務を行い、万一、父親が亡くなられた場合には、司法書士が引き続き後見業務を行っていく。
また、父親が認知症となってしまった場合に備えて、司法書士と任意後見契約を締結した。

※任意後見契約とは・・・

自分は今は判断能力が十分でも、将来もしも判断能力が不十分になったときに、支援してくれる人が欲しいという場合。支援してくれる人を自分で決めて、将来の支援内容を決め、決めた人と自分の間で任意に結ぶ後見契約のこと。

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