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業務案内
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01
不動産登記手続
「不動産登記」とは、土地、建物といった不動産が誰のものであるのか等を公示するためのものです。権利が動いたときに公示し、自身の権利を守り、取引の安全を図ります。
こんな時に必要です
- 建物を建てたとき
- 土地や建物を売買したとき
- 土地や建物を相続したとき
- 土地や建物を贈与、交換したとき
- 土地や建物を財産分与したとき
- 事業資金、住宅ローンの借入金を返済したとき
- 住所を変更したとき
- 氏名が変わったとき
02
商業・法人登記手続
「商業・法人登記」とは、会社、法人の設立、役員変更、増資等を公示するためのものです。
こんな時に登記が必要です
- 会社や法人を設立したり、役員を変更したとき
- 資本金を増やしたり、減らしたりしたとき
- 商号や目的を変更したとき
- 本店を移転したとき、支店を開設したとき
03
成年後見に関する手続
「成年後見制度」とは判断能力が不十分な方に代わって法律行為をしたり、契約を取り消したりして、本人を保護、支援する制度です。
私たちは生活する中で、日々契約をしています。お店で商品を買う、水道の修理を頼む、どれも契約です。契約をするためには、自分のした行為の結果がどのようになっているのかを判断できる能力が必要になります。この判断する能力が不十分であると、不利益を被ってしまうことがあります。このようなことがおこらないように本人を保護、支援する制度が成年後見制度というものです。
判断能力には段階があり、判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。 上記3段階の本人の判断能力の程度に応じて、本人に代わって財産を管理したり、介護サービスや施設の入所契約をしたり、また不利益な契約を取り消したりすることが成年後見人等の役割です。
成年後見人等は、本人の親族、第三者(弁護士、司法書士等)が家庭裁判所により選任されて就任します。
詳しくは、
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
http://www.legal-support.or.jp/をご参照ください。
後見等の申立、後見人等の候補者に関するご相談等、何でもお尋ね下さい。
04
法律相談、各手続の相談業務
登記に関するご相談の他、強引な訪問販売、街で声をかけられて高額な商品を買わされた、見覚えのない請求が来る、など様々なご相談に対応いたしております。
ご相談の中には、隣接他士業の案件のご相談もありますが、スムーズに解決できるよう、他の士業の方へ中継ぎさせて頂いております。
また、裁判所・検察庁・法務局に提出する書類の作成や成年後見人等選任の申立書、各種契約書などの書類作成についても承っております。契約書作成等に関しては、あくまでも依頼者様の立場に立って、今後、契約者間で揉め事がおこらないように配慮をして作成することが大切となります。当方では、これらのことを常に心がけて執務を行って参ります。